口座名義人が死亡した際の銀行口座の手続きについて
1 銀行に口座名義人が亡くなったことを伝える
銀行口座名義人が亡くなったとしても、銀行はすぐにはその事実を知ることはできません。
銀行が知らないままですと、キャッシュカードと暗証番号を管理している相続人が勝手に預金を引き出してしまっていたり、不要な口座引き落としが行われてしまったりして、相続財産が散逸してしまうことがありえます。
このような事態を防止するために、相続手続きが完了するまで、銀行口座を凍結してもらい、口座の状態を相続が開始した状態のままにしてもらう必要があります。
そのためには、口座のある金融機関に連絡を行い、口座名義人が亡くなったことを伝えると口座を凍結してもらえます。
本人確認のため、口座名義人の生年月日と住所(これらの代わりに口座番号)を確認される場合がありますので、銀行への連絡前に手元にメモを残しておくことをおすすめします。
2 必要書類を集める
次に口座解約のために必要書類を集めましょう。
必要となる書類については、1の口座名義人が亡くなったことを伝える際に、書類一覧や、申込用紙を銀行から送ってもらうことができる場合がほとんどですので、1と併せて確認すると良いでしょう。
多くの場合は、
・被相続人の出生から死亡までに一連の戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の実印
・相続人全員の印鑑登録証明書
が必要となります。
海外在住の方がいる場合など、特別に必要な書類が求められる場合もありますので、そのような特殊な事情がある場合は、専門家に相談されることをおすすめします。
3 遺産分割協議を行う
そして、相続人全員でどの銀行にある預貯金を誰が受け取るかなどを話し合います。
このとき、話し合いのために一同に顔を合わせる必要はありませんが、相続人全員の同意がない場合は、その合意は無効となってしまいます。
戸籍を集める際に、相続人が誰であるかについて、見落としがないようにしましょう。
特に、養子や、認知した子供、代襲相続(相続人が亡くなっている場合に、その子が代わりに相続人となる制度)、数次相続(相続手続きが終わっていない段階で、その相続人の相続が開始する場合)などは見落としも多くなりますので、注意が必要です。
このとき、上記のような相続関係が複雑な場合には、専門家に相談されると見落としややり直しのリスクを抑えることができます。
4 口座名義人の銀行口座がある銀行に必要書類を提出する
2で集めた資料や、3の合意の内容が分かる資料を銀行に提出することで、1で凍結していた口座を解約して、払い戻しを受けることができます。
このとき、必要書類に不備があるなどすると、やり直しとなる場合もありますのでご注意ください。
例えば、預貯金を複数人で分ける場合に、端数を定めずに合意をしていると、その端数について、改めて協議を行なってくるように銀行から言われる場合があります。
このような見落としがないように、資料作成段階から、相続手続きに詳しい専門家に相談されると良いでしょう。






















