相続放棄をする場合、遺品整理はしてはいけないのか
1 相続放棄をする場合は、原則遺品整理はできない
相続放棄は、相続人の地位を失うことで、プラスの財産もマイナスの財産も受け取らないようにする(債務は返済しなくてもいいようにする)手続きです。
そのため、一部でも財産を相続する場合は、すべてを相続する意思があるものとして、相続放棄を行うことができなくなります(法定単純承認)。
ここでいう、「相続」とはプラスの財産を受け取ることだけでなく、物を捨てるような行為も含まれます。
他人の物を勝手に捨てることができないため、物を捨てる以上は、その物の持ち主に一度なる(相続する)というイメージです。
そのため、「亡くなった人の持ち物を捨てる」「亡くなった人の持ち物を形見分けする」「亡くなった人がしていた契約を解除する」といった遺品整理といわれるような行為を相続人が行ってしまうと、その相続人は相続放棄を行うことができなくなります。
2 財産的価値のないものについて捨てることが可能となる場合がある
一方で、そのように処分を禁止する理由としては、債権者の保護という側面があります。
本来そのような処分がされずに放棄だけされていれば、残っている財産から、債権者は債権回収を行うことができるということです。
そのため、財産的価値のないものにつきましては、仮に捨てる等を行ったとしても相続放棄が認められる場合があります。
ただし、財産的価値のあるなしの判断が難しい場合がありますし、万一財産的価値のあるものを処分してしまうと相続放棄が認められなくなる危険がありますので、安易に財産的価値がないと判断しないようにするべきです。
3 どうしても処分したいものがある場合の方法
⑴ 限定承認
処分してしまいたい財産がある場合には、相続放棄ではなく「限定承認」を検討するのも1つの選択です。
限定承認は相続放棄とは違い、相続人が一旦相続財産を相続します。
その上で、債務がある場合は、相続財産を清算し、債務を弁済し、残った財産がある場合には、その財産を取得し、仮に財産が残らない場合は、それ以上の責任を負わない(相続放棄と同じく債務を負担しない)ということになります。
そのため、その清算の手続きのなかで、財産を処分する過程で、処分したい財産を処分するなどができます。
ただし、限定承認は清算の手続きが複雑でたいへんなうえに、税金上の処理も複雑なものになりますので、選択する人は限られています。
⑵ 相続財産清算人
また、相続人全員が相続放棄をした後で、誰のものでもなくなった財産を処分したい(よくあるものとしては空き家となった家などを処分したいなど)場合は、家庭裁判所に申立てを行い、相続財産清算人を選任してもらうという選択肢もあります。
相続財産清算人がつけられますと、その人が相続財産のプラスの財産からマイナスの財産の清算の手続きなどを行うことになります。
清算人が処分を行いますので、相続人が処分をしたことにはならないため、放棄にも影響はありません。
ただし、清算人選任のためには予納金として数十万円以上のお金を納める必要がある上、清算人に任せることになるため、自分の思うような処分ができない場合があります。
4 相続放棄をしたいが処分もしたい人へ
このように、条件によっては財産を負わないようにする手続きと相続財産の処分を両立する選択肢も可能ですが、処分した後だと使えないということもあります。
そのため、「相続放棄を検討したいが、処分したい財産もある」という人は自分ひとりで考えて行動する前に、一度弁護士に相談することをおすすめします。






















